障がい者総合支援法による更生用義肢装具製作の手続きの流れ

凡例:  =医師  =患者様  =製作所  =役所

① 診察・意見書

② 医師による製作所への処方・相談

※必ず医師の処方が必要となります

医師により、提携先(または患者様ご指定)の製作所へ処方が出されます。
合わせて、装具の必要性を証明するための処方箋(診断書)が発行されます。

③ 見積書の作成

医師の処方を元に、義肢製作所は見積書を作成いたします。

④ 保険福祉課へ申請(区役所・市役所・役場)

必要書類:
『申請書』・『意見書』・『破損状況等報告書』
『見積書』・『写真』・『身障手帳』・『印鑑』・『マイナンバーカード(通知カード)』
非課税世帯の場合は『本人(障がい児の場合は保護者)の収入がわかる資料』
課税世帯の場合は『本人(障がい児の場合は保護者)の年収の証明(源泉徴収票)』

⑤ 市区町村福祉課から更生相談所へ判定依頼

⑥ 書類判定の実施(更生相談所)

申請承認が下りると、役所よりご本人へ通知があります。
届く書類:『決定通知書』・『補装具費支給券』・『委任状(代理受領の場合)』

⑦ 義肢・装具の製作・納品

義肢製作所にて、義肢・装具を製作します。
仮合わせ・医師の適合チェックを経て納品します。

⑧ 自己負担金の支払い

⑨ 適合判定(更生相談所)