労災による治療用義肢装具製作の手続きの流れ

凡例:  =医師  =患者様  =製作所  =労働局

① 診察

② 医師による製作所への処方

※必ず医師の処方が必要となります

医師により、提携先(または患者様ご指定)の製作所へ処方が出されます。
合わせて、装具の必要性を証明するための処方箋(診断書)が発行されます。

③ 労働基準監督署への申請

発症・受傷された場所の所轄労働基準監督署(都道府県労働局)に、
訓練用仮義肢・治療用装具を製作したい旨を確認し、
申請書に『医師』・『事業主』の証明を記入してもらいます。

④ 義肢・装具の製作・納品

義肢製作所にて、義肢・装具を製作します。
仮合わせ・医師の適合チェックを経て納品します。

⑤ 費用の支払い

義肢・装具の費用を、一旦、全額製作所に支払いします。
支払い時、製作所より『証明書』・『領収書』が発行されます。
※領収書は、払い戻し申請の必要書類となりますので、大切に保管してください。

⑥ 労働基準監督署への払い戻し申請

労働基準監督署へ払い戻しの請求手続きを行います。
必要書類:『申請書』・『内訳書』・製作所より発行された『領収書』

⑦ 労働局からの払い戻し

後日、労働局より、申請者指定の銀行口座に払い戻しされます。