労災による更生用義肢装具製作の手続きの流れ
凡例: =医師 =患者様 =製作所 =労働局
① 労働局への申請
② 労働局からの承認
労働局からの承認が下りると、『様式第2号(1)』・『様式第8号(1)』が発行されます。
③ 義肢製作所へご連絡
④ 採型指導
採型指導は、労災の採型指導医がいて、それを登録している病院で行います。
労働局からご案内があります。
⑤ 義肢・装具の製作・納品
義肢製作所にて、義肢・装具を製作します。
仮合わせ・医師の適合チェックを経て納品します。
⑥ 採型指導
労働局より、再度、採型指導のご案内があります。
⑦ 労働局への費用請求
製作所より直接労働局へ費用請求を行います。