労災による更生用義肢装具製作の手続きの流れ

凡例:  =医師  =患者様  =製作所  =労働局

① 労働局への申請

② 労働局からの承認

労働局からの承認が下りると、『様式第2号(1)』・『様式第8号(1)』が発行されます。

③ 義肢製作所へご連絡

④ 採型指導

採型指導は、労災の採型指導医がいて、それを登録している病院で行います。
労働局からご案内があります。

⑤ 義肢・装具の製作・納品

義肢製作所にて、義肢・装具を製作します。
仮合わせ・医師の適合チェックを経て納品します。

⑥ 採型指導

労働局より、再度、採型指導のご案内があります。

⑦ 労働局への費用請求

製作所より直接労働局へ費用請求を行います。